外来診療・検診の方

受診される方へ

初診の方で、他院からの紹介状をお持ちの方は、受付窓口にてご提出ください。

マイナンバーカードをお持ちの患者さまへ

当院では、2023年2月1日よりオンライン資格確認の運用を開始しています。
マイナンバーカードをお持ちの患者さまは、初診受付機の横に設置しているカードリーダーにマイナンバーカードをかざすことにより、マイナンバーカードを健康保険証や限度額認定証として利用することができます。
詳細につきましては、こちらをご参照ください。

保険証の確認について

当院では、適正な保険請求を行うため、マイナンバーカードまたは保険証の提示をお願いしております。また保険証や住所、氏名等に変更があった場合も速やかに提出をお願いします。
マイナンバーカードまたは保険証の提示がない場合には、自費診療になる場合がありますので必ずご用意ください。

各種支払方法について

○自動精算機
診察券を使用し、案内に従って操作を行いお支払いください。
※自動精算機の操作手順につきましては、下記からご覧いただけます。
自動精算機操作手順(現金支払い方法)
自動精算機操作手順(クレジットカード支払い方法)
○会計窓口にて対応可能となっております。

お支払いは下記の方法からお選びいただけます。

A)現金支払い

B)クレジットカード支払い
B)VISA・Mastercard・JCB・AMEX・ダイナース・ディスカバーが利用可能

「個別の診療報酬の算定が分かる明細書」の発行について

当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から領収書の発行の際に個別の診療報酬の算定項目が分かる明細書(以下「明細書」という)を無料で発行しています。

入院診療費の場合:退院時、定期請求時に診療費請求書とともに発行します。

外来診療費の場合:診療費支払い時(自動精算機、支払窓口とも)に領収書とあわせて発行します。

また公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても明細書を無料で発行しております。
また明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されますその点をご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合も含めて明細書の発行を希望されない方は会計窓口へお申し出ください。

各種書類の受付について

診断書や証明書など文書のご依頼は『書類受付窓口』にて受け付けております。書類が出来上がるまで、14~21日程お預かりいたします。
お預かりする際に、ご依頼の方・書類を取りに来られる方など確認させて頂きます。完成しましたら病院からご連絡します。
書類を取りに来られる際には、下記の物をご持参ください。

1.診察券
2.書類預り証(外来のみ)
3.承諾書(ご本人以外の方が受け取る場合)
4.身分証明書


※上記をご持参頂けない場合には、書類の受け取りが出来ない場合がございます。また、ご本人以外の方が書類を受け取りに来られる際には、身分を証明する物をご掲示願う場合がございますので、ご了承ください。


診療時間

月曜日から金曜日 9:00~17:00
第1,3,5土曜日 9:00~12:00(第2,4土曜日休診)
※祝日および年末年始(12月29日~1月3日)は休診となります。


診断書等の料金

診断書又は証明書(病院仕様) 2,750円
入院証明書 5,500円
身体障害申請用診断書 5,500円

他、様式により料金が異なります。(550円 ~ 11,000円)

 

長期収載品の選定療養について

長期収載品の選定療養について

令和6年度の診療報酬改定に基づき、令和6年10月から長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を患者さんの希望で使用する際に、選定療養費として患者さんの自己負担額が発生します。


選定療養費の対象となる場合

・院内処方(入院患者は除く)
・院外処方

 

選定療養費の対象となる医薬品について

・後発医薬品が発売され、5年以上経過した先発医薬品(準先発品含む)
・後発医薬品への置換え率が50%以上の先発医薬品


対象から除外されるケース

・医師が医療上の必要性があると判断した場合
・在庫状況等により、後発医薬品の提供が困難な場合
・バイオ医薬品


自己負担額について

長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品で一番高い薬価の価格差から4分の1 ※選定療養費には消費税もかかります。

参考 厚生労働省資料 令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み(PDF)


一般名処方について

当院では、後発医薬品の使用を積極的に進めるとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さまに必要な医薬品が提供しやすくなります。

  • 診断群分類包括制度
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