入院案内
入院手続きについて
入院には特に指定した場合を除き、午前10時までに1階入院窓口へお越しください。
入院に際して、以下の書類を確認します。
- 健康保険証、診察券
長寿医療、特定疾患医療、障がい者、ひとり親、乳幼児医療等公費関係受給者証をお持ちの方は、一緒に提出してください。
入院時に持参していただく物
- 問診票
- 入院保証書
- 退院証明書(当院入院前に他医療機関で入院された方)
- 義歯のある方は容器
- ひげ剃り
- 履き慣れた運動靴
- 下着
- 印鑑
- 診療券
上記以外の日用品については、病院の患者さまが「手ぶらで入院・退院」できるよう、生活に必要となる日用品(衣類・タオル類・消耗品など)を1日単位で、レンタルいただけるサービス「入院セット(CSセット)」を2019年2月1日より導入しております。CSセット(ケア・サポートセット)の詳細については、下記へお問い合わせください。
- 電気製品の持ち込みは、原則としてお断りいたします。
- 身の回りのお荷物は、必要最小限にしてください。
- また、多額の現金や貴重品はお持ちにならないようご協力お願いします。なお、お財布・保険証などは床頭台内の鍵付き引き出しに保管してくださいますようお願いします。
(盗難事故防止のため必ず施錠をし、鍵は別の所に保管してくださいますようお願いいたします。)
《CSセット運営管理業者》 0120-919-821 |
病院で用意できている物
- テレビ(カード式)全室設置(重症室除く)
ご覧頂く際は、イヤホンが必要となります。イヤホンは1階売店にてご購入ください。休日・夜間の場合はナースステーションに申し出て下さい。 - 冷蔵庫(カード式)全室設置(重症室除く)
- 洗濯機・乾燥機(カード式)各階に設置
- カードは、テレビ・冷蔵庫・洗濯機等共通に使用できます。
- カードは、1階入院受付案内横の販売機にて購入してください。不要になったカードは、精算機で払い戻しができます。
- 寝具関係(布団類・シーツ)
病衣に関しては、備え付けのものを使用していただきます。
入院費用について
入院費用は、健康保険の対象となる医療費(各負担割分)と、食事負担金及び健康保険の対象とならない費用を合算した額を請求させていただきます。
定期請求は月1回となっております。(月末締め10日頃ご請求いたします。)
お支払いは下記の方法からお選びいただけます。
A)現金支払い
B)クレジットカード支払い
VISA・Mastercard・JCB・AMEX・ダイナース・ディスカバーが利用可能
取扱時間は、【平日】9:00~17:00 【第1,3,5土曜日】9:00~12:00
C)お振込み(振込手数料はご負担願います)
領収書は医療費控除を申告する時等に必要になりますので、大切に保管してください。
なお、紛失された場合、支払い証明書は有料になります。
限度額適用認定証について
70歳未満の方で、同一月内に一つの保険医療機関等から入院治療を受ける場合、支払う一部負担金の額は所得区分に応じた自己負担限度額になります。限度額を越えた費用は、保険者より医療機関へ直接支払われるため、 限度額を上限としてお支払い頂くことになります。
申請は、ご加入されている保険者に健康保険証を持参し、手続きをしてください。健康保険限度額適用認定証が発行されましたら、会計窓口または入院窓口にご提示ください。認定証は、申請した月の1日より有効となります。
- 認定証は、翌月以降にご提示いただきましても、保険請求が済んでいる場合があります。その際は、お取扱いができない場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。
当院では、令和5年2月からオンライン資格確認システムの導入に伴い、本人が同意し、システムでの区分確認ができれば、限度額適用認定証の掲示が不要となります。
限度額適用認定証(69歳以下)
被保険者の所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当(※3) | 食事(1食分) |
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区分ア (標準報酬月額83万円以下の方) |
252,600円+(総医療費(※1)-842,000円)×1% | 140,100円 | 490円 |
区分イ (標準報酬月額53万~79万円の方) |
167,400円+(総医療費(※1)-558,000円)×1% | 93,000円 | 490円 |
区分ウ (標準報酬月額28万~50万円の方) |
80,100円+(総医療費(※1)-267,000円)×1% | 93,000円 | 490円 |
区分エ (標準報酬月額26万以下の方) |
57,600円 | 44,400円 | 490円 |
区分オ (低所得者)(※2) (被保険者が市区町村民税の非課税者等) |
35,400円 | 44,400円 | 230円 |
- 総医療費とは保険適用される診療費用の総額(10割)です。
- 「区分オ」は被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。ただし、被保険者が市区町村民税が非課税等であっても、標準報酬月額が53万円以上の場合は「区分ア」または「区分イ」の所得区分となります。
- 療養を受けた月以前の1年間に、3カ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む。)場合には、4カ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がされに軽減されます。
標準負担額減額・減額適用認定証(70歳以上)
被保険者の所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当(※3) | 食事(1食分) | |
---|---|---|---|---|
世帯単位 (入院・外来) |
個人単位 (外来) |
|||
現役並所得者Ⅲ (標準報酬月額83万円以上の方) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | 490円 | |
現役並所得者Ⅱ (標準報酬月額53万~79万円の方) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | 490円 | |
現役並所得者Ⅰ (標準報酬月額28万~50万円の方) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | 490円 | |
一般 (標準報酬月額26万以下の方) |
57,600円 | 18,000円 (年間上限:144,000円) | 44,400円 | 490円 |
低所得者Ⅱ (住民税非課税) |
24,600円 | 8,000円 | 230円 |
低所得者Ⅰ (住民税非課税/所得が一定以下) |
15,000円 | 8,000円 | 110円 |